こんばんは
よぎーなともこです。
昨日、帰ったらJR上総一宮駅の構内が
オリンピックのポスターになっていました。
サーフィンのオリンピック会場といえば釣ヶ崎海岸
釣ヶ崎海岸といえば・・・
励みになります♡
クリックお待ちしております。
すいません!!私 来週お仕事お休みいただいてボランティア活動してきます。
釣ヶ崎海岸(通称志田下ポイントといいます)で
日本で初めてのアダプティブサーフィンの世界大会が行われます。
アダプティブとは適応性
アダプティブサーフィンは各々の体の状態・障害に合わせた波乗りの形、サーフスタイルのことです。車椅子のかたや義足のかたなどなど
海外からも選手が来日します。
すいません。お仕事お休みさせていたいただきます笑
お手伝いいってきます!
で、仕事の話
ちょっと困っています。
この時ってどっちなんだろう。。。
入居者さんから下記のようなご連絡がありました。
①浴室に蟻の巣があります
浴室のシャワー付近のカランの蛇口の上のタイルの目地の隙間に蟻の巣があるようです。
タイルの目地から蟻が群れをなして出てきます。駆除をお願いします。
↑こちらについては今回は入居者さんでお願いしました。
蟻はオーナーさんが放ったものでもないし・・
②井戸水のくみあげポンプの囲いの屋根が破損しています
台風の影響で井戸水のくみあげポンプの囲いの屋根が破損して、ポンプがむき出しになっています。
今すぐ影響はないと思いますが、報告します。
③脱衣所、2階の部屋の床が腐っていています
脱衣場の床と、1階の浴室真上の2階6畳の部屋の床が腐っていて、ブカブカしています。
1)1階脱衣所の床が腐っています。
2)2階の階段を上がって左手にあるフローリングの部屋が、浴室の真上に当たります。
浴室の湿度がそのまま、フローリングの部屋の床に影響している為か、フローリングが浮いてきています。
④鍵が折れてしまいました
玄関ドアが開けずらかったので回していたら抜けたけど、鍵が折れてしまいました。
今は勝手口から出入りはしています。玄関ドアは2重ロックになっていて、下の方もあけずらいです。
玄関ドアのシリンダー不具合についてですが、上下2つの鍵穴があり、下のシリンダーが歪んで閉まっているのではないかと思います。
中から施錠する際にも下の鍵は少し強めに力を加えないと施錠できません。
玄関外からも同じ状態です。
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今困っているのは③と④です・・・
③湿気とか腐っているとか・・・
これって建物の問題ならオーナーさんだろうし
一方、換気を全くしないとか結露ができてもほっとく
そのほか浴槽にお水を入れたまま、ドアを開けっぱなしにしておくのほか・・・
加湿器を常用していたり・・・してカビが出してしまったりなら
これって入居者さんの使い方の問題ってことになるよね。。。
入居者さんには、借りている部屋を適切に利用する義務があります
これって借りている物件で入居者さんの使用方法に問題があれば住んでいる人の責任になるだろうし・・・
換気や掃除を怠ってれば、基本的に責任が出てくるのは、
よほどひどい使い方をしている場合だし・・・
じゃ、ひどい使い方ってどこからどこまで・・・???
私んちも引っ越ししたとき 半端ない湿気とカビに悩まされた。
部屋の湿気を取るのも重要になるので
みずとりぞうさんとか除湿剤や古新聞やら・・・・
拭き掃除もちゃんとしているし換気にだって気を付けてる・・
オーナーさんにも言わず、自己負担で結構対策してました。
でも、、
私んち浴室にもお手洗いにも換気窓はあっても・・・
換気扇がなく・・窓を開けっぱなしに生活なんて外出や就寝時・・防犯上・プライバシーもありできないよ・・寒いとか暑いとかでも・・・不満は正直たまります。
へたすると体調を崩します・・
だから
除湿機購入しました。
自分で快適な空間にしました。
入居者自身で対策できるところと
どっかで水漏れを起こしていたり
雨漏れしたり壁の断熱材が入っていなくてその物件が半端ない湿のある建物だったり・・・
いくつかの理由があります。
④も
オーナーさんからしたら
鍵無理の入れたからじゃないの?なら借主さん負担じゃない?!
これは不法行為(民法709条)に基づいた損害賠償請求にあたるのかな?
一方、
入居者さんからしたら
鍵が折れるなんて事、有り得えなくないですか????
普通に使っているんだけど!!!
知ってて
道具を使って鍵の柄を壊したならはっきりしてますよね。
それあんたの責任でしょーーーΣ( ̄ロ ̄lll)ガーンってね。
まれにあるかもしれないね。人の力で折っちゃうってことも
ゼロとはいえないですけど。
どんなけの怪力??(笑)
となると・・・鍵自体、古くなったとかシリンダーの方が古くなったとか・・・の可能性があります。
入居者さんが勝手に変えた鍵なら入居者さん負担でおねがいってことになるだろうけど・・・
その鍵は賃貸借契約を結んだ時に渡された鍵なら・・
入居者さんは
債務不履行による、損害賠償請求(民法415条)として言ってくることもある??
↑これにあたるかも・・・これなのか?
まだ私の中でも疑問っていうか・・・よくわかっていないところ。
借主さんが故意に鍵自体を変形させたり、別の鍵を差し込んで壊してしまったのであれば借主さんの故意過失
リフォーム業者さんに
現地確認で現場の状況を見てもらわないと何とも言えない部分があります。
また、業者が見てもその破損が借主様の責任にあたる部分かどうかわかるかも正直不明ではあります。
今回の件は、借主様の管理責任はどの項目にしても問えない可能性の方が高いと思います。
建具、壁、天井、床、浴室、トイレ、台所等の設備の経年・日焼けによる変色、損耗については、
通常の使用により当然に生じるもの(これを「自然損耗」といいます)で、原状回復義務の範囲に含まれないです。
これら自然損耗に対する補修費用は借主との間で特約の定めがない限り原則として貸主の負担となります。
③床の腐りについてもゴミ屋敷の状態や水漏れを入居者が起こして放置などであれば入居者の責任を問えるかこちらの件にしても判断は難しい。
原因によって負担する人も変わります・・
ちょっと悩みます。