不動産投資ブログ@合同会社なごみ

不動産投資や金融機関の融資情勢、その界隈の出来事などを書きます。


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ねずみの件 最近あたるな

こんにちはヨギーナトモコです。


2回のボヘミアンラプソディーをみてきました。涙腺ウルウルでした!

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これまで自分はねずみの対応を求められたことはなかったのですが、
続けてネズミに対する対応依頼がありましたので
今日はネズミ
入居者から↓

先月の終わりに隣の田んぼの除草作業が行われた影響でネズミが逃げてきたのか、天井をネズミが走り回っている音が聞こえます。
夜中から頃から早朝まで猫も走っているんではないかと思うくらい「バタバタバタ」と響いて眠れません。
ネズミの駆除してください。

こういうとき入居者負担で対策?

オーナーで負担で対策?

 


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入居者さんからもオーナーさんからも 自分がやるの?ってような??

ってなる感じです。

 

 

東京地裁 平成21年1月28日)
「建物の賃貸借契約において賃貸人が賃借人に対して負う義務は,賃借人がその使用目的に従って建物を使用収益できる状態にして引き渡せば足りるものであり,その後,建物にネズミ等の生物が侵入して建物の使用に影響を与えるようになったとしても,ネズミ等の建物内への侵入自体は当該ネズミ等と建物を使用する賃借人の使用状況との相関関係により生じる事態であって,賃貸人の管理の及ばない事項である以上,この侵入を阻止するよう措置をとる義務が賃貸人に直ちに生じるものではない」


 基本契約はないが、建物そのものに修理すべき隙間があるなどは、大家に相談。薬などの生活上の対策は、住民自身で。


建物にすき間があったり構造的な欠陥がある場合
明らかに建物に責任ありのケースである。
 法律的に言うと『瑕疵ある物件』ということになる

法的に請求が認められるためには、現在の住居に居住することができないほどの問題があり、対処がなされていないことを証明する必要があります。

 

基本的には、ネズミやイタチが出現することに賃貸人に過失があるとは言い切れないですよね。
でも一方でこの建物は築40年で、しかも、穴が多すぎるとのことで、管理責任が認められる状況にあります。

 

 

アパートの一室でねずみに気付いた人が、殺鼠剤を使用して駆除対策をとろうとしたとします。
ねずみが死んだとしても、死体を見つけられるとは限りません。
放っておけば、死体が腐って悪臭とかハエやダニなどが大量発生とかの恐れがあります。

また、ねずみは1匹だけとは限りません。一度に大量の子供を産むねずみ(´;ω;`)
1匹いたら他に何十匹も生息している可能性も?!
ねずみに巣を作られていたら、巣ごと撤去しなければ再び被害に遭っちゃいます・・・・

殺鼠剤をまく?
子供やペットに健康被害がおよんでしまう危険性もあります。それはそれで別の問題が・・・


プロのねずみ駆除業者さんでも、天然の忌避剤を用いるなど用心しているところもあるくらいです。
罠を仕掛けて、駆除を行う対策法が選ばれることもあります。
駆除方法については、ねずみの種類や侵入経路などによっても違ってきますね。

アパートのねずみ駆除は、大掛かりになる可能性が大。
集合住宅という構造上から、1戸の駆除対策だけを行えば安心とは限りません。
大規模になればなるほど、全体的な調査や駆除対策が必要になっちゃいます。

そもそも、ねずみの侵入経路はアパートとと一軒家では異なります。
一軒家でも、ねずみの巣があちこちにある場合や、侵入経路が多数という場合があります。
調査を行ったうえで駆除対策をするのですから、作業日時なども全体の確認をしてから決める必要があります。


今回の件でオーナー様は早々に駆除業者を手配していただきました。
案件によってはじっくり検討しないといけないこともありますが、
ご入居者様からすると早々に業者さん依頼していただけたということが末永くお住まいいただいている条件の一つにも入るんじゃないかと感じている今日この頃です。