こんばんは よぎーなともこです
綱渡り的な2019年私の上半期(笑)
皆さん知って当たり前ですか?ベランダ菜園で、テントウ虫かと思っていたら・・
テントウムシダマシじゃないか?!とアドバイスもらって(笑)(笑)
駆除しないと💦
ナメクジとも戦っています(笑)
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管理の部署を担当していますが
オーナーさんの立場はやっと1年経ったひよこ?卵?です・
先日の入居者さんからの修繕依頼の連絡
浄化槽・・現在は合併浄化槽を基本的にさしています。
そう・・・単独浄化槽・・
(もう何年も前に法律で現在は単独浄化槽の設置は許可がおりません。
ですからそれ以降に建ったおうちはの浄化槽は合併浄化槽をさしています。)
↓環境省のサイトから一部引用
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単独処理浄化槽の新設禁止について
〇単独処理浄化槽の新設禁止のための浄化槽法の改正の趣旨
単独処理浄化槽は汚濁負荷の大きい雑排水を未処理で放流するだけでなく、し尿による汚濁負荷も大きく、くみ取り便所を用いてし尿処理施設で処理される場合よりも逆に汚濁負荷を増大させるものであるため、公共用水域の保全に対して大きな弊害となっています。特に単独処理浄化槽が新設されれば、水環境の汚染が長期間固定することとなるので、早急に禁止する必要があります。このため、生活排水対策への社会的意識の高まりに対応して、単独処理浄化槽の新設禁止のために浄化槽法を改正し、平成13年4月1日より施行しています。”
浄化槽法改正の内容
浄化槽の定義
浄化槽の定義から単独処理浄化槽を削除し、合併処理浄化槽のみを浄化槽と定義しました。これにより、浄化槽の新設時においては合併処理浄化槽の設置が原則として義務づけられることとなりました。.
浄化槽による雑排水の処理
雑排水の未処理での放流を禁止するため、何人も、浄化槽で処理した後でなければ、浄化槽をし尿のために使用する者が排出する雑排水を公共用水域等に放流してはならないものとしました。ただし、履行可能性等の観点から、くみ取りの場合や、キャンプ等屋外で生ずる雑排水の放流のような場合は、この義務づけが除外されています。.
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私の物件は30年ぐらい前に建ったやつ。
そう、
そして今回は・・・・排水の仕方が・・・
浸透式
こちらは浸透式ってのは敷地内の地面のふかーいところに
ろ過したものを自然のはたらきを利用して建物からの排水を敷地内で、気化蒸発させる方法。
放流先のない所のためのものです
これにより水洗式トイレの設置が可能となります。
でも100%完全にろ過はできません!!
浄化槽の機械が調子いい時でも60%位らしい。
ってことは・・・残り40%位はろ過されなかった汚れの残りが地面にいってるわけ。
そうなると何年も何年も何年もの間に 地面がパンパンになっちゃって 目詰まりを起こすことになります。
イメージしてもらえますか?目詰まりしてくると浸透しづらくなってきちゃいますね。
業者に早々連絡をして現地訪問行ってもらいました。
で、ざっくり言うと5万弱 OR 100万以上かも?みたいな・・・・
(笑)
ある意味賭け?!
どうにか5万もかからず終わってほしい。
休みひやひや
で、業者さんからの報告 切り回し工事 無事に完了したみたいです。
取り敢えずは大丈夫みたい