こんにちはヨギーニトモコです。
ここ数日、どう進めたらいいのかな?の手探り状態の案件がありました
(まだ未解決)ですが・・・やっと困っていた案件
生活保護のご担当者とお話しして
第一、関門、無事に通過!になったのが、昨日の午前中にありました。
【生活保護】という言葉は、知っています。
簡単に内容も知っています。
生活に困っている国民に対して健康で文化的な生活を送れるよう支援する制度です。
不動産の管理の仕事をしだして8.9年位になりました。
賃貸管理だと 生活保護には以下の8つの扶助がありますが、
住宅扶助 が一番関わりが強いですね。
つまり家賃の補助ですから。
今回の件にはついては、色々と入居者の方から 前前管理会社とオーナーと契約者様で
取り決められた?件で
色々ご質問とご相談があったのですが・・・
どうにもこうにも 前に進まないことで
そのことについて 何度も何度もご連絡をいただき・・・・
ヨギーニも個人としての見解はさておき、
会社として、どう動くべきか?とか無茶考えて(笑)
顧問弁護士にも相談したり 前管理会社にも確認・連絡を何度もしたり
ネットで法についても調べてみたり・・・していたものの
何度状況や何故そうなのか?のご説明を入居者に何度もしてもご理解いただけず
ずーーーーーと平行線?みたいなので行くんだろうな・・・・・
って案件・・・
何度ご連絡いただいても、それによって回答が変わるわけでもなく・・・
が、いよいよ何度もコールセンターにご連絡をいただき
ついには、理解のできない発言が 増えてきたので・・・・Σ( ̄ロ ̄lll)ガーン
ヨギーニも社会福祉課の方にもご協力を仰ぎたいと
連絡をしてました。
ご担当者さんはお休み中だったので
お電話口の方に 簡単に
これまでの経緯をお伝えして伝言しようと思ったら
何と、前任者の方で 後任者の方よりこの件についてご存知そうだったから
色々話したのですが・・・・・
その方からも
もう、電話に出なくていいんじゃないですか?とも
私たちも この件で ある証拠になる書類やら 状況からしたら
ヨギーニと同じ回答にしかならないですと・・・
おっしゃっていただき
もう、一切この件では、直接やり取りじゃなく、
ケースワーカーさんを通じて連絡とってもらうことをきっぱりと
お伝えしました。
コールセンターに入電ある件は、いくら取次されたくなくても、
同じ案件ではあるとは限らず、本当に困っているお困りごとなら
それは、電話対応をしないとなりません。
なので、毎日毎日ご連絡いただくことについて無視を通すことはできず
他の業務に支障をきたすので困っていましたが、
とうとう最後の方になるとヨギーにの対応が、、会社の対応がおかしいとか
生活保護法に触れているや 被害届を出したいとか
何をおっしゃっているのかわからなくなってきたので・・・・
ヨギーニの手から少し手放ししないと
ヨギーニが病んでしまいそうでしたので ((笑))
役所の担当者に連絡をいれてみることにしました。
何か、ヨギーニが間違っているか?法に触れているか?
そもそもこの問題どう取り組んだらいいのか?
私が悪い箇所や間違った認識の箇所があるか?と
率直に 担当者にお伺いしました!!!
担当者からの回答は
担当者でもヨギーニと同じ対応、考えになると!!!
とりあえずよかったです。
やっと本日から静かな・・・・・と
ホッと束の間
また、別の物件でも またよくわからないお困りごとが入ってきました💦
管理部は お困りごと対応をする部署ですし、
何度も何度も 似たようなお困りごとは 日々入ってきますが
ご契約者様の主張されていることが
あまりにも理解できない時が時折あります。
あまり理解できないときは、
そもそも そのお客様を
物件に案内していただいた業者のご担当者様にも
解決の為に 、ご協力いただきますし!!!
なごみの賃貸の担当者にも確認・協力してもらいます
じゃないと、
正直言って、 入居中のお困りごとで入電あっても・・・・
管理部では、最初から現況貸しですとか、賃貸を借りていただくにあたって
お家賃や共益費の意味、共同住宅であることの良い事悪い事等々
ちゃんと説明してもらっての入居をお願いしているわけです!!!
日々、コールセンターには、入居者さんからお困りごとが入ってきます。
多種多様なお困りごとです。
こちらも案件も少々長引きそうです。
今回、調べないといけないのは 民法601条についてです
【ネットから引用↓】
賃貸人は、契約またはその目的物の性質により定まった用法に従って、賃借人に目的物を使用収益させる義務を負います(民法601条)。
賃貸人は、賃借人に、土地や建物を使用するに十分な状態で、使わせてあげないといけません。賃借人の使用に支障が生じる状態が発生すれば、賃貸人はその支障を取り除かなければなりません。
たとえば、婦人服販売店舗の賃貸借について、ビル内のほかの飲食店からの悪臭が販売に悪影響を及ぼしている場合には、貸主はこれを取り除く義務があるとされた裁判例があります。
また、居住用の建物の賃貸借で、隣家の騒音が相当ひどく、生活に支障が出る程度になっていれば、賃貸人はこれを取り除く義務を負う場合もあります。
毎日、毎日ヨギーニも、奮闘しています
何もお困りごとがなければ一番ですが、
残念ながら
お困りごとは 絶えません
必要な修繕や維持管理について 一体なにがどこからどこまでなのか
それはその案件ごと日々考えていますが
なかなかご契約者様とお話し合いにならない場合
どうしたもんかなーーーーと 頭をフル回転するので
頭がつかれちゃいます(笑)
なので、頭ではなく、身体を動かして バランスとらないと
ヨギーニが病みそうなので
今日は17時上りで ゴルフの打ちっ放しで発散してこようかと思います(笑)