不動産投資ブログ@合同会社なごみ

不動産投資や金融機関の融資情勢、その界隈の出来事などを書きます。


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とても冷えますね

今晩は。
ヨギーナトモコです。
本日も事務作業の一日でした。
物件の所有者が変更になる際には様々な名義変更の手続きがあります。
入居者さんがいる物件であれば
所有者・貸主・管理会社変更のお知らせを作成して、ご入居者様に送付したり。
アパートであれば共用灯などの共用部の電気の名義変更を電力会社に電話したり。
上下水道でオーナーご負担分の水道料金があれば、水道局に連絡したり。
生活保護の方で代理納付をされている場合は、市役所に連絡をしたり。


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今日は、とある市の水道局に連絡したのですが、
昨日から何度かけても・・・・・話し中・・・・
今日も何度かけても‥‥話し中・・・💦

一旦繋がるも、上下水道の変更窓口が分かれていて・・
使用者としての変更と所有者としての変更の窓口も分かれていました。
電話一本の連絡で終わればいいのですがね。
市区町村によっても変更の手続きが違ってきます。

また、初めて私は対応することになったのですが、この市では賃料と共益費が分かれている場合、
共益費の部分も代理納付でやってくれるようです。

ただ、その手続きには、市役所に管理会社から 家賃等代理納付(新規・変更)依頼書という書類を提出するのに
まず、代理納付の適用者様に共益費代理納付同意㊞をもらってからの提出になるとのこと。

この同意㊞がない場合は、前管理会社(オーナー様)の賃料振込口座に振り込みをされることはなく、
、新管理会社にも振込されることはなく、ご本人の口座に振り込みをされるとのことです。

そうなるとちょっと面倒です。今回は今月末に所有者が変更になるケースです。
12月分の賃料の振込先を新しい管理会社にするのは日程的に難しく
来年の1月分から新管理会社での賃料集金として設定しました。
そうなると代理納付の手続きは市役所には書類が12月12日必着です。

所有者が変更になる前に、ご入居者様にこちら連絡は取れません。
変更されたタイミングでご入居者様に連絡を取ります。同意㊞を押してもらう書類を郵送して
返送してもらうまでドキドキです。スムーズに返送があれば、OKです!!!
でも、、、、、
でも、、、、、

待っても待っても返送なし
電話連絡も取れない
訪問しても会えない・・・
とかになったら・・・・手続きが進まないまま、ご本人の口座に振込されて

もしされたとしても、きちんとお振込していただければいいのですが・・・・

そうでない場合もある訳で・・・


ちょっと心配になったので、
とりあえず、賃料分のみの家賃等代理納付(新規・変更)依頼書を市役所には締め切りまでに送付しておいて、
それと同時に入居者様にも書類を送付しておいて返送をお待ちして、
返送があれば、差替えとして送付して良いか?と聞いておきました。

OKってことだったのでちょっと心配は少なくなりました。


今夜はとても冷える夜ですね。
写真がなくて申し訳ありません。
ではまた